【第3部】子供がいない夫婦が準備しておく「死後の手続き」

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必ずモメることになる

甥にも相続人の権利が

 相続人がいないおひとりさまこそ、親族に迷惑をかけるおそれがあることは、第2部で述べたとおりだ。一方で、本当は相続人がいるのに、その存在を普段は意識しないために、トラブルを招くケースもある。それが、子どものいない夫婦、つまり「おふたりさま」の相続の場合だ。



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