[巻頭特集]そうだ、相続しよう
社会 | 2018.10.15 |
40年ぶりの法律改正まで、残された時間はあと3ヵ月
来年1月からの法律改正で損する人がいっぱいいます。逆に得する人も――あなたの場合は?
誰にでも関わる「相続」の制度が、あと3ヵ月で大きく変わる。だが、今のうちに手を打てることもある。新制度の隠されたコツを押さえつつ、「争続」を防ぎ、もっとも得する方法を紹介しよう。
来年1月からの法律改正で損する人がいっぱいいます。逆に得する人も――あなたの場合は?
誰にでも関わる「相続」の制度が、あと3ヵ月で大きく変わる。だが、今のうちに手を打てることもある。新制度の隠されたコツを押さえつつ、「争続」を防ぎ、もっとも得する方法を紹介しよう。
配偶者居住権で損する人
40年ぶりに相続の法制度が大きく変わる。今年7月に民法改正がなされ、いよいよ'19年1月から、順次施行されるのだ。だが、今回の改正には落とし穴がたくさんある。
「改正のポイントは配偶者、特に"妻"の保護です。夫の死後、妻は残された自宅に配偶者居住権を設定できますし、義父を介護した嫁にも貢献した分の請求権が認められます。しかし、いずれもメリット・デメリットはケースバイケースで、対応を誤れば、損する人が続出しそうなのです。どう対応するのが適切なのか、今も専門家のあいだでは議論が絶えません」(夢相続代表・曽根恵子氏)
「改正のポイントは配偶者、特に"妻"の保護です。夫の死後、妻は残された自宅に配偶者居住権を設定できますし、義父を介護した嫁にも貢献した分の請求権が認められます。しかし、いずれもメリット・デメリットはケースバイケースで、対応を誤れば、損する人が続出しそうなのです。どう対応するのが適切なのか、今も専門家のあいだでは議論が絶えません」(夢相続代表・曽根恵子氏)
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